求人の使える裏技
1952年2月には、省令の運用を専門的な経験を重視する企業運営の実情に適合させることを目的として、職業安定法施行規則4条は次のように改められるに至ったが、この間には、労働者供給事業を行なう者だけではなく、事業者から労働者の供給を受けた者にも罰則を適用する方向で法改正(48年6月の第1次改正)が行なわれるなど、一方では供給事業に対する規制強化がはかられていたことにも留意する必要がある。
第4条労働者を提供しこれを他人に使用させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号のすべてに該当する場合を除き、労働者供給の事業を行う者とする。
作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
自ら提供する機械、設備、器具(業務上必要なる簡単な工具を除く。)前項の各号のすべてに該当する場合であっても、それが法第44条の規うものであることを免れることができない。
定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事は、1950年10月改正1985年7月に公布された労働者派遣法(翌86年7月1日施行)は、このような規制の枠組みに大きな変更を加えることになる。
派遣法のもっとも大きな意義はいうまでもなく派遣事業を解禁したことにあるが、これと同時に行なわれた職業安定法の改正によって、適法に行なわれる派遣はもとより、いわゆる違法派遣であっても、派遣法に定める「労働者派遣」の定義に当てはまるものについては、職業安定法に定める「労働者供給」には該当しないことになった。
「労働者派遣」をあくまでも「労働者供給」の例外として位置づける、以下にみるような現行規制の枠組みがこうした結果をもたらしたのである。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
労働者派遣自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
派遣労働者事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。
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